2011年3月24日木曜日

合格者の人数制限があるんでしょうか?

 (質問)

 行政書士の試験を受けようかと頑張っています。
が、一定期間公務員として行政職に携わった人は自動的?に
行政書士の資格を有するわけですが、その方達の人数の枠があって、
一般で受験する人たちはその残りの枠で合格者が決まる。
と、聞いたのですが、本当でしょうか?



 (回答)

 人数制限はありません。
事前に合否判定基準が公表されており、
この基準に達した人は何人でも合格します。

(試験要項については毎年7月か8月頃公表されると思います)





行政書士試験に合格したい方は、
下記サイトをご覧になってください。

きっと参考になると思います。

行政書士試験短期合格術

2011年3月15日火曜日

行政書士試験について

 (質問)行政書士試験について

 行政書士の試験勉強をしています。で、物権の勉強を一通りして、
過去問を問いているのですが、賃貸借契約の問題や借地借家法に関する問題が
出てきました。でも、基本書には記載がなかったと思います。
基本書を買い替えたほうがいいのでしょうか?
NEWTONのテキストだけを基本書として使っています。



 (回答)

 賃貸借契約に関しては、東京都行政書士会が行おうとしている
ADR業務の関係上、今回の試験に出題される可能性が高いです。

故に、そういった分野を取り扱っていないテキストならば、
他のテキストに代えた方がよいかと思われます。





行政書士試験に合格したい方は、
下記サイトをご覧になってください。

きっと参考になると思います。

行政書士試験短期合格術

2011年3月3日木曜日

行政書士会への登録・独立開業しなくても資格取得になるのですか?

 (質問)行政書士会への登録・独立開業しなくても資格取得になるのですか?

 (1)行政書士試験に合格=行政書士の資格を取得と考えてよいのでしょうか?
 (2)行政書士試験合格のその後には、行政書士会へ申請し登録すると
 開業できると言うことですが、公務員なので開業は考えていませんが、
 登録しなくても、行政書士資格取得となるのでしょうか?
 (3)試験合格後、登録しないまま年月が過ぎても開業したいときに
 申請したら開業は可能なのでしょうか?



 (回答)

 お分かりだとは思いますが、試験合格しても行政書士会へ入会をしなければ、
行政書士を名乗ることも行政書士業務を行うことも出来ません。


履歴書などには、
○年○月 行政書士試験合格
ですし、名乗っても行政書士有資格者です。


知り合いのそこそこ大きい士業総合事務所では、支店や業務責任者以外の
有資格者は、名刺に○○士有資格者と記載しています。
あくまで登録者の補助業務として業務を行うためお金をかけないためでしょう。


合格時の証明書や試験センターなどが発行する合格証明などがあれば、
いつでも登録・開業は可能でしょう。




行政書士試験に合格したい方は、
下記サイトをご覧になってください。

きっと参考になると思います。

行政書士試験短期合格術